東洋テック労働組合

活動概要

労働組合とは

『労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を主たる目的として組織する団体又はその連合団体』

労働三権とは

  • ①労働者が団結する権利(団結権)
  • ②労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権)
  • ③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権)

東洋テックの労働組合

組合員数は約800名です。
事務所は、森田ビルB1Fの奥の部屋です。

組合活動の活動とは

1.雇用の確保

正当な理由なく賃金を低くしたり、退職させられたりということが決して起こらないように、企業活動に対して透明性や公開性を求めた活動を行います。

2.労働条件の維持向上

団体交渉を通して、給料(賃金)や一時金(賞与等)、退職金などを引き上げたり、働く時間の適正化、職場の環境や福利厚生制度の充実・改善に取り組みます。

3.職場に根差した活動

苦情処理やレクリエーション活動など、組合員の多様な要望への対応を図ります。
パワハラやセクハラ等のハラスメント問題に関する相談を受け付け、会社に対し改善を求めます。
従業員同士のコミュニケーションを図ります。

労働組合の加入条件とは

  • ・東洋テック労働組合は会社と『ユニオンショップ協定』を締結しています。
    『ユニオンショップ協定』とは労働組合の組織率を高めることを目的に、入社後一部の管理部門従事者等を除き自動的に加入するものとなっています。そのため、組合に加入しない者や脱退・除名された者について会社は解雇する義務を負うものとなっております。
  • ・労働組合規約第5条において本組合以外の労働組合に所属する者は組合員になることができません。又、嘱託(定年退職後継続雇用も含む)、臨時職員、試用期間中の者も同様に組合員になれません。
  • ・組合員は組合の権益を平等に受ける権利がありますが、義務もあります。規約及び大会決議に従い、機関の統制に服する義務、組合費等を納める義務、組合の機密を漏らさない義務、規約に基づく各会議に出席する義務等があります。大会に招集された場合は、予定や勤務調整のうえ出席することが義務となります。会社側が、勤務を理由に組合員の活動を制限する事は違法行為となります。
  • ・組合の経費は組合員の納める組合費及び寄付金によって賄われます。
  • ・組合の活動は会社との労働協約を逸脱しない限り、会社に制限されることがありません。
  • ・組合活動は労働組合規約に則り運営されます。
  • ・組合活動の会計監査は外部の税理士に委託しており、適法正確に行われています。
  • ・組合は会社と異なる弁護士と顧問契約を締結しています。
  • ・組合員は様々な福利厚生制度を利用できます。
  • ・組合は職場集会での意見の集約が重要です。職場集会において積極的な意見交換をお願いします。

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